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法律・規制
2026.10.08

【弁護士解説】越境ECの「プライバシーポリシー」とCookie対策:個人情報の法律とトラブル回避術

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越境ECサイトでは、注文時に氏名や住所、メールアドレスなどを取得しますよね。日本のプライバシーポリシーを英訳して掲載しておけば、海外向けにも基本的には問題ないのでしょうか?

K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士

いいえ、必ずしもそうではありません。海外では『個人情報』として扱われるデータの範囲や、利用者への開示事項、Cookieの取得方法、データ削除への対応などが日本とは異なります。特にEUのGDPRやアメリカの州法などが適用される場合には、日本国内向けの対応だけでは不十分になる可能性があります。

越境ECでは、商品を海外へ販売することに目が向きがちですが、サイトを訪れた時点から顧客データの取得が始まっている場合があります。注文時の氏名・住所だけでなく、IPアドレスやCookie IDなども海外の法制度では個人データとして扱われることがあります。例えばGDPRでは、IPアドレスやCookie IDも個人データとなり得ます。 ここでは、越境ECの個人情報保護について企業から寄せられやすい疑問を3つ取り上げ、実務上のポイントを整理します。

Q1.越境ECの個人情報保護でよくある失敗・トラブルは何ですか?

よくある失敗の一つが、日本国内向けに作成したプライバシーポリシーをそのまま翻訳し、海外向けサイトへ掲載してしまうことです。国・地域によって、個人情報の定義や利用者に開示すべき事項、本人が行使できる権利などは異なるため、単純な翻訳だけでは現地法の要件を満たせない可能性があります。
また、Cookieバナーを設置していても、サイトを開いた時点で広告・解析用Cookieが作動していたり、「同意する」は簡単に選べる一方で「拒否する」が分かりにくくなっていたりするケースにも注意が必要です。EU・英国では、Cookieなどに関する同意について、利用者が自由かつ明確に選択できる仕組みが重要とされています。
さらに、顧客から個人データの開示・訂正・削除などを求められた際に、社内の担当者や対応手順が決まっていないこともトラブルの原因となります。「ポリシーを掲載して終わり」ではなく、実際のデータ処理と運用体制まで含めて確認しておきましょう。

Q2.個人情報・プライバシーポリシーで最も重要な注意点は何ですか?

最も重要なのは、「実際にどのデータを、何のために取得・利用しているのか」を把握し、それを販売先の法制度に合わせて適切に開示することです。例えば越境ECでは、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、決済関連情報だけでなく、アクセス履歴、IPアドレス、Cookie ID、広告識別子など、さまざまなデータが取得される可能性があります。
GDPRでは、個人データを処理する企業等に対し、処理目的や法的根拠、保存期間、データの受領者、EU域外への移転の有無、本人が有する権利などについて情報を提供することが求められています。
そのため、まずは自社ECサイトで取得しているデータを洗い出し、決済サービス、アクセス解析、広告、SNS連携などを含め、「どのデータが、どこへ送られ、何に利用されているのか」を整理することです。その実態とプライバシーポリシーの記載内容が一致しているかを確認することが、海外対応の出発点となります。

Q3.個人情報関連のトラブルやペナルティを防ぐにはどうすればよいですか?

個人情報関連のトラブルを防ぐには、プライバシーポリシーの作成だけでなく、ECサイトの仕組みと社内運用を一体として整備することが重要です。まず、販売対象国を明確にしたうえで、GDPRやアメリカの州プライバシー法など、自社に適用される可能性のある法制度を確認します。そのうえで、取得するデータ、利用目的、第三者提供、保存期間、国外へのデータ移転などを整理し、実際の運用に沿ったプライバシーポリシーを整備します。
Cookieについても、必要に応じて同意管理の仕組みを導入し、利用者が適切に選択できるUIを設計することが必要です。また、顧客からデータの開示や削除などを求められた場合に備え、本人確認、社内での検索、削除の可否の判断、回答までの担当部署と手順を決めておきましょう。GDPRでは、権利行使の請求に対して原則1か月以内に回答することが求められています。
越境ECを開始する前から法務・EC・IT・マーケティングなどの関係部署が連携し、サイト上の表示だけでなく、データの取得から削除までを一貫して管理できる体制を構築することが、トラブルやペナルティを回避するための基本となります。

本記事では、越境ECにおける個人情報保護の基本的な考え方を整理したうえで、海外向けプライバシーポリシーの整備、Cookieの取得・同意の仕組み、越境データ移転、メルマガ等のオプトイン、ヨーロッパのGDPRやアメリカのCCPAへの対応、顧客からのデータ削除請求などの法的注意点について、越境ECに詳しい企業法務を扱う弁護士の視点からわかりやすく解説します。

目次

1. はじめに:なぜ越境ECで「個人情報・プライバシーポリシー」が最重要リスクなのか?

越境ECでは、物流や関税、商品の規制などに注意が必要だと思っていましたが、個人情報の取り扱いもそれほど重要なのでしょうか。日本国内向けのECサイトですでにプライバシーポリシーを掲載していれば、ある程度対応できるようにも思います。

K海外営業部長
K海外営業部長
小野弁護士
小野弁護士

個人情報は、越境ECを始める際に特に注意したい法的リスクの一つです。海外の顧客へ商品を販売すれば、氏名や住所、メールアドレスなどの情報を取得することになりますし、サイト上ではCookieやIPアドレスなどのデータも収集している可能性があります。日本のプライバシーポリシーをそのまま翻訳するだけでは、販売先の法律に対応できない場合があります。

越境ECでは、商品を海外へ発送する前から、Webサイトを通じた個人情報・データの取得が行われています。購入者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスなどはもちろん、CookieやIPアドレス、閲覧履歴、広告に関連する情報なども、国・地域によっては保護の対象となります。

特にヨーロッパのGDPRやアメリカの州ごとのプライバシー法など、日本とは異なる個人情報保護のルールが適用される可能性がある点には注意が必要です。プライバシーポリシーに何を記載するかだけでなく、Cookieの取得・同意方法、広告やアクセス解析サービスへのデータ提供、日本への顧客データの移転、顧客からの開示・削除請求への対応など、ECサイトの運営全体を通じた対策が求められます。

越境ECにおける個人情報対策は、「プライバシーポリシーを掲載すれば完了」というものではありません。自社がどのようなデータを取得し、どこで、何のために利用しているのかを把握したうえで、販売対象国の法規制に合わせてサイトの表示や仕組み、社内の運用体制まで整備しておくことが将来への安心につながります。

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WRITER
弁護士 小野 智博
弁護士 小野 智博
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士
ECビジネス・Web 通販事業の法務を強みとし、EC事業立上げ・利用規約等作成・規制対応・販売促進・越境ECなどを一貫して支援する「EC・通販法務サービス」を運営している。EC企業からの相談に、法務にとどまらずビジネス目線でアドバイスを行っている。
また、企業の海外展開支援を得意とし、日本語・英語の契約書をレビューする「契約審査サービス」を提供している。
著書「60分でわかる!ECビジネスのための法律 超入門」
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